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2017年6月26日

第20回介護支援専門員 取得に向けて (^^)v

皆さんこんにちわ

今回は、従業員一人一人のスキルアップの為の取り組みとしての内容を一つご報告します。

今年度介護支援専門員の受験に対してラポール会では全体で25名の方が介護支援専門員を取得するため頑張って頂くことに。

介護支援専門員試験も今回で20回目。来年度からは更に受験対象者範囲も狭まれ受験自体を受ける事さえ難しくなるとの事です。

更に介護支援専門員試験内容も年々難しくなっているとの事ですが受験される皆さん頑張って~

ラポール会では受験される皆様に受験対策として毎年定期的(介護支援専門員・介護福祉士等)に受験勉強会と模擬問題の配布を行っています。

豆知識

介護支援専門員の受験資格

2018年以降の試験から受験資格が変更になります。

介護支援専門員(ケアマネ)試験の受験資格は、2018年以降の試験から一部変更があります。主な変更点は、実務経験とみなされる業務の部分で、いままで対象だった介護等の業務やケース・ワーカーが対象外になり、介護職員初任者研修、ホームヘルパー2級、実務者研修などの資格を持っている方向けの受験資格制度は廃止になります。

2017年までの受験資格

2017年までの介護支援専門員(ケアマネ)試験では、以下の4つのうちいずれかを満たす必要があります。

A、国家資格等に基づく業務経験5年

資格を所有しているだけでなく、「要援護者に対する直接的な対人援助業務」つまり、営業や事務ではない各資格本来の業務に従事している期間のみが対象です。
該当資格:医師,歯科医師,薬剤師,保健師,助産師,看護師,准看護師,理学療法士,作業療法士,社会福祉士,介護福祉士,視能訓練士,義肢装具士,歯科衛生士,言語聴覚士,あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師,柔道整復師,栄養士,管理栄養士,精神保健福祉士

B、相談援助業務経験5年

施設等の相談援助業務に従事する者
例:救護施設及び更生施設における、生活指導員 知的障害者更生相談所における、ケース・ワーカー 有料老人ホームにおいて相談援助業務を行っている生活相談員 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホームにおける、主任生活相談員及び生活相談員、入所者の生活、身上に関する相談及び助言並びに日常生活の世話を行う職員 ※該当する業務はかなりの種類がありますので、詳しくは試験実施団体にお問い合わせください。 ※2018年から一部の業務は対象外となります。

C、介護資格+介護等業務経験5年

社会福祉主事任用資格、介護職員初任者研修(ホームヘルパー2級)、実務者研修などの資格を持っていれば、相談援助業務をしていなくても、介護等の業務が実務経験としてカウントされます。 ※2018年から対象外となります。

D、介護等業務経験10年

上記の資格を持っていなくても、介護等の業務経験が10年以上あれば受験資格を得られます。 ※2018年から対象外となります。

2018年以降の受験資格

2018年以降の試験から適用される新制度では、以下の業務の通算年数が5年以上必要です。

1、国家資格等に基づく業務

こちらは変更点がありません。
該当資格:医師,歯科医師,薬剤師,保健師,助産師,看護師,准看護師,理学療法士,作業療法士,社会福祉士,介護福祉士,視能訓練士,義肢装具士,歯科衛生士,言語聴覚士,あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師,柔道整復師,栄養士,管理栄養士,精神保健福祉士

2、生活相談員

特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人福祉施設、介護予防特定施設入居者生活介護などにおける生活相談員としての業務が対象になります。

3、支援相談員

介護老人保健施設における支援相談員としての業務が対象となります。

4、相談支援専門員

計画相談支援、障害児相談支援における相談支援専門員としての業務が対象となります。

5、主任相談支援員

生活困窮者自立相談支援事業などにおける主任相談支援員としての業務が対象となります。

受験資格を満たす実務経験の計算方法

試験前日までに満たせばOK

「実務経験5年」という表現がでてきますが、正確には、当該業務が「通算して5年以上であり、かつ、当該業務に従事した日数が900日以上であること」を指します。実務経験は、試験前日までカウント可能です。申し込み時点で実務経験が足りていなくても、「実務経験見込証明書」を提出することで、受験することができます。ただし、研究業務、教育業務、事務、営業等はカウントされないので注意しましょう。


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2017/6/26

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